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ウイニングバルーンクラブ会員規約 

空を、もっと面白く 

ウイニングバルーンクラブは北関東渡良瀬エリアをメインに活動するバルーンクラブです。 

フライト体験やパイロットトレーニング、イベント出張など気球に関する活動を幅広く行っています。 

「Winning」という単語を辞書で引くと、「勝利」という名詞の他に、「魅力ある」「人を引きつける」という形容詞の意味があります。 気球は、天候をはじめとする自然や、飛ぶ地域との協調、人とのチームワークなど様々なことを教えてくれます。気球を通して、皆さんをそんな魅力にあふれた空の世 界に惹きつけて行ければと思います。 

クラブミッション 

「Pilot everyone to the adventure.」 

「すべての人を、新たな出会いや発見にあふれた、冒険へ案内しよう」を掲げ、気球を通して冒険や挑戦を続けるクラブを目指しています。 

会員規約 

以下の規約は会員の皆様に理解していただきたい最低限のルールです。 

円滑な運営をするため、ウイニングバルーンクラブでは下記に賛同する会員で組織してまいります。 

 第 1 条(名称) 

この団体の名称はウイニングバルーンクラブ(以下「当組織」)と称する。 

 第 2 条(所在地) 

Winbalの本所在地は、埼玉県加須市小野袋1663-1とする。 

 第 3 条(会員規約の適用範囲) 

本規約は、当組織に入会した会員(以下「会員」という)に適用されるものです。 

 第 4 条(目的) 

当組織は、熱気球の普及、知識・技術向上と人間的成長を追求し、それによる会員間、地域住民その他関係者との親睦をはかること。会員が主体性を持ち、ワクワクする驚きと楽し さをもって、新たな価値観の発見につながる場として、持続可能な形で存在し続けることを目的とする。 

当組織はこの趣旨に賛同された方々が、本規約の定めるところにより会員資格を得ることにより、当該会員に対し第6条に定める会員特典を提供する等を行う組織です。  第 5 条(活動) 

渡良瀬遊水地を主なフライトエリアとし、フライト体験やフライト訓練、各地で行われるイベントや大会などに参加する。また、上記に付随する活動全般を行う。  第 6 条(会員特典) 

当組織は会員に対し、以下の会員特典を入会日をもって付与し、会員は会員資格有効期間が終了するまで同特典を享受できるものとします。ただし、当組織は、本規約第 8 条に 準じ、本条の会員特典を会員に事前通知することで随時追加・変更・削除できるものとします。 

会員は、当組織が事前許可した場合を除き、会員証の発行権利を除く会員特典を享受する際に、会社または当組織に対し必ず会員証または会員であることを確認できる情報を提示 するものとします。 

● ウイニングバルーンクラブ 会員証兼Logbook 

● ウイニングバルーンクラブの開催するフライト体験の割引購入権利 

● クラブハウスSOLABASEの宿泊割引券 

● ウイニングバルーンクラブの開催する限定イベントの参加応募権利 

● メールマガジン等による情報提供 

● その他、当組織が定める特典 

 第 7 条(会員規約の適用範囲) 

本規約は、会社及び当組織が提供する会員特典およびサービスを利用できる会員に適用され、会員は本規約を遵守するものとます。入会希望者は、本規約に同意の上、入会手続 きを行うものとします。 

第 8 条(会員規約の変更) 

会社は、本規約を随時変更・追加・削除等することができるものとします。会社は、本規約を変更・追加・削除等する場合、変更した本規約を変更の 1 週間前までに会社が管理・運営 する公式HP(http://www.winbal.club/)への掲載など、その他会社および当組織が適当と認める方法により会員に通知します。掲載などによる通知から 1 週間後に変更後の本規 約は効力を生じるものとし、効力発生後に継続して会員資格を保有している会員は、変更後の本規約に同意したものとみなし、同規約が適用されるものとします。  第 9 条(当組織からの通知と同意) 

当組織は、管理・運営する公式 HP などへのウェブサイトへの掲載またはメール配信、その他当組織が適当と認める方法により、会員に対し随時必要な情報を通知します。 前項の通知は、当組織が管理・運営するサイトに掲載した時点、または郵送のための投函時点をもって、通知が完了したものとみなします。会員は、当組織からの通知を遅滞なく閲 覧・熟読して、確認する義務を負うものとします。 

当組織からのメール配信は、会員が登録又は変更をしたメールアドレスに配信し、未登録又は誤登録等による不達、プロバイダ都合(携帯電話会社を含む)によるメール不達などに ついて、当組織は一切の責任を負いません。 

 第 10 条(会費) 。 

会員は、当組織所定の方法により入会時又は会員資格の有効期間延長時に、入会費6000円(税込み)を当組織に支払うものとします。 

第 11 条(入会条件・会員資格有効期間) 

当組織lの会員は、規約に同意したうえで、入会費を納め、当組織の熱気球体験にゲスト及びクルーとして参加し、会員証を所持している者に限る。 会員資格は、入会費を納めた、もしくは当組織の熱気球体験にゲスト及びクルーとして参加した日から1年間とする。 

会員資格の有効期間を延長する場合、入会日から1年以内にフライト及び体験に参加、もしくは入会費の支払を行うものとします。当組織により入金が確認され次第、会員資格の有 効期間が1年間延長されます。 

会員が入会日もしくは延長日から1年間参加がなく、延長手続きを完了しなかった場合は、当組織から自動退会となります。 

延長手続きを行うことなく有効期間が過ぎた場合、会員資格を再度取得するには、改めて再入会手続きと入会費が必要となり、新しい会員証が付与されることになります。会員は、会 員資格を喪失している期間に当組織の会員に発送された郵便物やメールサービスについて、別途送付が行われないことを予め承諾するものとします。 会員が有効期間途中で退会を希望する場合には、所定の方法にて退会手続きを行うものとします。 

ただし退会に伴う支払済みの年会費等の払い戻し等は一切行わないものとします。 

 第 12 条(入会拒否と会員資格の中断及び停止) 

当組織は、入会希望者が次のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことができるものとします。 

● 登録内容に虚偽の記載・誤記または記入漏れがあった場合 

● 入会希望者が、既に会員になっている場合 

● 入会希望者が、過去に会員規約違反等により会員資格を取消されている場合 

● 同一住所で多数の申し込みがあった場合(家族、同居者は除く) 

● 入会希望者が実在しない場合、あるいは実在が疑われる場合 

● その他、当組織が会員とすることを不適当と判断する場合 

当組織は、入会を承認した後であっても、会員が前項のいずれか、また次項のいずれかに該当することが判明した場合には、事前に通知することなく直ちに会員資格を中断または停 止することができるものとします。 

● 自ら退会を希望する場合 

● 会費の未納の場合 

● 当組織を通じて入手した全てのデータ(情報、文章、音、映像、画像、イラスト等)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版、放送可能化等の為に 利用した場合 

● 当組織を利用して、自己または第三者の営利を目的とした活動およびその準備を目的とした活動を行った場合 

● 会員特典により得られたチケット、グッズ、その他会員としての資格に基づき有する権利を、会社の事前許可なくインターネットオークション等により第三者に転売、譲渡、貸与、 名義変更した場合、または質権の設定、その他の担保に供する場合 

● 会社および当組織を誹謗中傷するや法令違反や行為等、会員資格の資質を問われ除名された場合 

● 会社および当組織または他の会員、その他第三者の著作権などの権利を侵した場合、また侵すおそれのある場合 

● 会社および当組織または他の会員、その他第三者の財産やプライバシーなどを侵害する行為や、損害を与えた場合、また侵害するおそれや損害を与えるおそれのある場合 ● 会社および当組織または他の会員、その他第三者の名誉を傷つけた場合 

● 犯罪と思われることや犯罪に結びつくことに使用した場合 

● 選挙運動、宗教や政治活動、性風俗活動などに利用した場合 

● 会員特典、当組織が提供するサービスを営利目的に使用した場合 

● 会員番号等の情報を不正に使用した場合 

● コンピューターウイルスや有害なプログラムを侵入させた場合 

● 法令または公序良俗に違反する行為、または当組織の運営を妨害する行為を行った場合な 

お、既に納付された会費は、その理由の如何を問わず、一切返金しないものとします。 

 第 13 条(当組織の内容等の変更) 

当組織は、会員への事前の通知・承諾なくして、当組織の諸条件・運用規則、または内容・名称を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。 変更については、会社が所定の方法により会員に通知するものとします。 

第 14 条(設備等) 

会員は、当組織が提供するサービス(以下「当組織サービス」という)を利用するために必要な通信機器・ソフトウェア、その他必要となる全ての機器・通信回線等について、自己の費 用と責任において準備し、利用するものとします。

 第 15 条(自己責任の原則) 

当組織のフライトに参加するものは、別途定める搭乗誓約書の内容に賛同したものに限る。 

当組織は、当組織主催で行われたフライト、およびサービスとそれに付随する活動により起きた損失に対してのみ、責任を負う。その際、事故による損失は機体保険による適用内に 限り対応し、それ以上の損害損失は自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。。 

会員は、当組織で行われたフライト、及びサービスの利用により自己に損害が発生した場合、あるいは、会員が本規約上の義務を履行しないことにより自己に損害が発生した場合、 自己の責任と費用をもってすみやかに処理解決するものとする。 

会員は、当組織サービスの利用により当組織または他者に対して損害を与えた場合、あるいは会員が本規約上の義務を履行しないことにより当組織または他者に対して損害を与え た場合、自己の責任と費用をもって損害をすみやかに賠償するものとします。 

会員同士による個別の集まりや活動に関しては、当組織に対しいかなる責任や保証を要求することができない。 

会社及び当組織は、当組織サービスの利用により発生した会員および第三者の損害一切について、当組織の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、一切の責任および損害賠償 義務を負わないものとします。 

 第 16 条(会員証および会員番号等の管理責任) 

会員は、当組織が会員に付与する会員証の会員情報の管理責任を負うものとします。 

会員は、会員証を他者に利用させたり、他者と共有、あるいは貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしたりしてはならないものとします。 会員は、当組織の会員証を破損や紛失した場合、当組織に再発行を申し込むことができるものする。ただし、会員は再発行を申し込むにあたり当組織が指定する所定の再発行手続 きを行い、再発行手数料を支払うものとする。 

当組織は、会員の会員証の情報が他者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切の責任を負わないものとします。 会員は、会員証の情報が盗まれた場合や、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当組織に連絡するものとし、当組織からの指示がある場合にはこれに従うものとし ます。 

第 17 条(禁止事項) 

会員は当組織において以下の行為を行わないものとします。 

● 他者(当組織を含む。以下同)の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 

● 他者の財産・プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 

● 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為 

● 当組織に対して運営を妨害し、または不利益や損害を与える行為 

● 当組織を利用した営業活動・営利目的の行為、またはその準備を目的とした行為 

● 詐欺等の犯罪および犯罪に結びつく行為、またはそのおそれのある行為 

● 無限連鎖講(ネズミ講またはこれに類似するもの)を開設する、またはこれらへの参加を勧誘する行為 

● 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為 

● 会員番号等の情報を不正に使用する行為 

● 他者になりすまして当組織を利用する行為 

● 当組織または他者のデータ等を改ざん・消去等する行為 

● 有害なコンピュータプログラム等を使用、または提供する行為 

● その他、法令・本規約に違反する行為またはそのおそれのある行為 

● その他、当組織が不適切と判断する行為 

前項に該当する会員の行為によって当組織および第三者に損害が生じた場合、会員資格を喪失した後であっても、当該会員は善意をもって迅速に対応を行うものとする。  第 18 条(会員個人情報の取り扱い) 

当組織は、当組織が保有する会員の個人情報(以下『個人情報』という)に関して適用される法規を遵守し、 適切に取り扱うものとします。 第 19 条(会員の利用記録の取り扱い) 

当組織は、運営のために管理・運営するサイトにおける会員の利用記録およびアクセスログの集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務を遂行するため に利用、処理することができるものとします。 

 第 20 条(当組織の活動停止・解散) 

当組織は、当組織の運営状況その他の事情により、当組織の運営を継続しがたいと判断した場合、当組織を解散することができるものとします。この場合年会費等の返還等の措置 を行わないものとします。 

また、以下のいずれかの事由が生じた場合、会員に事前に通知することなく、当組織の運営を一時的に中断、もしくは中止することができるものとします。

● システムの保守を定期的、または緊急に行う場合 

● 火災・地震・噴火・洪水・津波・停電等の非常事態により、当組織運営ができなくなった場合 

● 戦争・暴動・騒乱・労働争議等により、当組織運営ができなくなった場合 

● その他、当組織が一時的な中断、または中止が必要と判断した場合 

当組織運営の一時的な中断もしくは中止により、会員または第三者が被った損害について、当組織は一切の責任を負わないものとします。 第 21 条(免責事項) 

当組織のサービス内容は、その時点で当組織が提供可能なものとします。当組織は、会員に提供するデータ等について、その完全性・正確性・有用性等について、いかなる責任も負 わないものとします。 

当組織は、会員が登録したデータ等の流出・消失・他者による改ざん等について、別途定めがある場合を除いて、いかなる責任も負わないものとします。 前述の他、当組織サービスの利用により発生した会員の損害、および当組織サービス提供の遅滞・変更・中断・中止・停止・廃止等の結果、会員または第三者が被った損害等につい て、当組織の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとします。 

 第 22 条(所有権) 

当組織を構成するすべてのサービス・プログラム・ソフトウェア・手続き・商標・商号等は、当組織に帰属するものとします。会員は、当組織に提供した文章・情報等について知的所有 権を保有せず、何らの請求権も保有しないものとします。 

会員は、当組織に提供する文章・情報等の内容に虚偽がない事を事前に確認したうえ当組織に情報を提供するものとします。 

 第 23 条(管轄裁判所) 

会員と当組織との間で紛争が生じた場合、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。 

協議しても解決せず訴訟の必要が生じた場合、さいたま地方裁判所またはさいたま簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 第 24 条(準拠法) 

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

 第 25 条(設立年月日) 

当クラブの設立年月日は、平成28年12月1日とする。 

 第 26 条(附則) 

この会則は平成28年12月1日から施行する。 

この会則の一部(会費項目の追加、入会条件)を改訂し、平成30年8月1日から施行する。 

この会則の一部(所在地の変更、入会条件)を改訂し、平成31年1月1日から施行する。 

この会則の一部(特典)を改訂し、令和2年6月1日から施行する。 

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

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